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憲法学者ならどちらが「家族の一体感」が高いのかとかではなく、「個人の尊重」「個人の尊厳」(憲法13条・24条)に先じる「家族の一体感」なるものは存在しない、と言うべきと思う。

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koh hisachi(久地 好)@KHisachi70257

わざわざ相手の土俵(「家族の一体感」などという実体のない概念)に乗る必要はないかと・・・。

koh hisachi(久地 好)@KHisachi70257

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