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#まいにち短答 元本確定前の根抵当権は、被担保債権とは切り離された極度額の価値支配権であるから、その全部又は一部を譲渡することができるが、債務者や被担保債権も変わり得るから、根抵当権設定者の承諾を得なければならない。 (民司H18-15-5)

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渡辺悠人(司法試験講師/弁護士)@ywagaroot

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