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と思ったら信書は送れないのですね。簡単な送り状、添え状程度ならOK。使う場合は文言とかにも注意が必要、と。信書の定義についても改めて確認。意外なところで勉強になりました(笑)。#行政書士のお仕事

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加藤公一(加藤今北行政書士事務所)@k_katoo

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