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最高裁は2014年(平成26年)7月の判決で 「外国人は生活保護法の対象外」としています 現在続けている自治体は法令違反 住民による行政訴訟が可能だと思いますが、受ける弁護士が居ないだけでしょ それ自体が、日本の司法(法務省人権擁護)の狂っている部分
メニューを開くCat すず@Catsuzuchan_01
1947年(昭和22年)5月3日「日本国憲法施行」。その中の一つに「生活保護法」があります。この時点では生活保護は日本国民のみでした。しかし1954年(昭和29年)5月、厚生省通達で「当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に準じて保護を行うこと」となり、外国人にも自治体の判断で生活保護を…