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このケースにおける「部分社会の法理」もその実態は、私人間における私法上の人権(法益)同士の綱引き、即ち私的団体の私的自治と団体内規則を承認して加入したその構成員の私法上の自由(法益)との対立の調整にすぎない。「部分社会の法理」などと名称がついてると仰々しく考えがちだけども

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今後、正当な批判に対しても「ハラスメント」とレッテルを貼れば、一切の反論が許されなくなる言論空間が出来つつあるのではないか。後、言論の問題で気になるのは平澤民紀さんの「部分社会の法理」なるもの。私人組織の規約が「憲法の下位」にあるとしたら、素晴らしい日本国憲法が言論弾圧の武器に。

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要するに、私人間効力論は憲法上の人権規定の及ぶ範囲(名宛人)という問題の設定の仕方であり、部分社会論は裁判所の司法審査の及ぶ範囲という問題設定の仕方というだけであって、建前は違えど両論が行っている事態の内実と判断の際の利益衡量の実態は全く同じ。問題へのアプローチ側面が違うだけ。

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