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→ "純皇族"なる新たな特殊身分を作ることは憲法違反! pic.twitter.com/R4i90rrfR5

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Shin Hori@ShinHori1

みんなのコメント

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皇室を構成するなら、憲法第14条2項に抵触するとは言えない。憲法が「皇室は天皇と皇族のみを構成する」と定義している訳でもないし、それを言ったら、上皇はどうなの?という話にもなる。

AB型(一つの構造の中で踊る社会人)@AB36738602

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もうね、何もわかっていないのに思いつきだけです。 私「達」は、皇統は神域にあり、天皇が伊勢皇大神宮にて皇祖皇宗より日嗣の宮を天授されると聞かされています。 それとなく伝わってくる御指示を謹んで拝受するのみ。

野崎 稔@医療法人社団白百合会@SwingTowersLRM

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