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#行政書士試験 #行政手続法 【6月19日の問題の解答】 持田です。 正解は「✕」になります。 本問の「事実の公表」は、事実行為であり、行政手続法上の「不利益処分」にはあたりません(行政手続法2条四号イ)。また、これを行う場合に、弁明の機会の付与は必要ありません。 pic.twitter.com/nyW81RfQSG

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資格の大原 行政書士@o_hara_gyosei

#行政書士試験 #行政手続法 【今日の持田の1問】 〇✕をリプしてください。 行政指導に従わない者について、当該事実の公表をすることは、行政手続法上、不利益処分に該当し、それを行う場合には、弁明の機会の付与を行わなければならない。 なお、解答解説は明日12時にポストします。

資格の大原 行政書士@o_hara_gyosei

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