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🌈森Tセレクト問🌈 《民法》 AのBに対する売買代金債権甲に譲渡禁止の特約がある場合 【問題】 債権甲が譲渡された場合には、Bは、債権甲の全額に相当する金銭を供託することができる。 #森T問_民法

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森T@資格スクエア(行政書士試験講師)@lawyermori

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【正解】⭕️ 譲渡制限特約が付された債権が譲渡された場合、債務者はこの債権の全額に相当する金銭を供託することができます(民法466条の2第1項)。…

森T@資格スクエア(行政書士試験講師)@lawyermori

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A→Cの債権譲渡は譲渡禁止の特約があっても有効。ただしBはCからの請求を拒むことができる。 ではどうするのか。Bは供託所に代金を供託して債権債務関係から離脱することができる。 この場合の被供託人はAなのだろう。 AはCへの債権譲渡を供託所に通知し、その後Cが供託所に支払い請求する。

BlueCity@司法書士受験生@ExaminationBlue

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民法466条の2

2024行政書士受験に合格する💮@Z0155714564172

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⭕です‼️ でも理由があやふやです~💦 明日が待ち遠しいです。

あけひゃん@jFVrTikGdG22820

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