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#北原百代 #小島敏郎 #朝堂院大覚 といった面々には「ウソを言って小池を貶める」合理的理由が存在しない。彼らが告発したのは #公職選挙法第235条 「当選を得る目的をもつて公職の候補者の経歴に関し虚偽の事項を公にした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する」を見逃せないからだ。

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元同人文字屋@motodouzinmozi

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