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貸金業者が相手なら、返済期日の翌日から数えて、5年が経過すると消滅時効が完成する。完成後に時効を援用すれば貸金の返済義務はなくなる。 でも弁護士いるなら訴訟か支払督促を打つかもね。支払督促は最短2週間で債務名義になる。 そうなれば時効は更新(時効のカウントリセット)されて(続

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るふぁ@8/11 西武戦参戦@Rufard

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時効期間も10年になる。 相手に債務名義がある以上、給与債権やら預金債権の差しを食らう可能性は否定できなくなる(差しを食らえばその時点でまた時効は更新される)。 本当は、貸金業者も手間暇かけてここまでやるつもりはない。なぜやるかは、払ってくれないだけでなくて、連絡がつかないから(続

るふぁ@8/11 西武戦参戦@Rufard

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