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憲法第二十条第一項後段は「いかなる宗教団体も、・・・「政治上の権力」とは、一般的には、「国又は地方公共団体に独占されている統治的権力をいう。」 と考えられており、立法権、裁判権及び課税権、行政機関の職員の任免権等の行政権がこれに属すると解している。

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