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不服2024-001448 【登録】7類 本願商標の図形及び文字は四角形内中央に一体的に表され「SMK」「RAPTOR」の文字部のみが注目されるとしても外観上一体的に看取され得るもので称呼も一連、いずれかの文字のみが識別標識として強く支配的な印象を与えるとはいえない。商標非類似 #商標法4条1項11号 pic.twitter.com/CtRLDCT9KN

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商標審決@JPtmshinketsu

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