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不服2023-019741 【拒絶】44類 本願商標においては「美温」「mion」の文字部が出所識別表示として強く支配的な印象を与え引用商標においては「美温」の文字部分が出所識別表示として強く支配的な印象を与えると判断するのが相当。両者は「美温」の文字と称呼を共通にし商標類似 #商標法4条1項11号 pic.twitter.com/6TrDELQL2Q

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商標審決@JPtmshinketsu

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