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厚生労働省の検討会は先の会合で、中間まとめ案を公表し、外国人の介護人材が従事できる業務内容に関し、外国人本人が介護職員初任者研修を修了した有資格者であることや、受入れ事業者が5つの遵守要件を満たすこと等を条件に、訪問系サービスに外国人の「従事を認めるべきである」と明記した。

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留学生ニュース@RyugakuseiNews

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