ポスト
正解はD「死亡一時金 (国年)」。 遺族に支給される給付で同順位者が複数いる場合の取扱は次の通り。 ・原則→みんなで等分(遺族の数で除し~) ・例外(死亡一時金と未支給)→1人総取り(その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし~) pic.twitter.com/0P61VJXW9N
メニューを開く正解はD「死亡一時金 (国年)」。 遺族に支給される給付で同順位者が複数いる場合の取扱は次の通り。 ・原則→みんなで等分(遺族の数で除し~) ・例外(死亡一時金と未支給)→1人総取り(その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし~) pic.twitter.com/0P61VJXW9N
メニューを開く