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正解は、2、✕です。 判例は、造作買取代金債権は造作に関して生じた債権で、建物に関して生じた債権ではないとしています(最判昭29.1.14)。 つまり、造作代金の提供と、建物の明渡しは同時履行の関係にはなりません。

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福澤繁樹|フォーサイト行政書士講座担当講師@foresight_fuk

みんなのコメント

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福澤先生、おはようございます🙆 最近、段々と復習の速度が速くなってきました。 質の良い勉強に変わってきたのかな?😏と、勝手に良い方に考えてモチベーションを上げています。 さっ、今日も張り切って参りましょう‼️ 先生もね🎵

あけひゃん@jFVrTikGdG22820

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