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再調査の請求においては審査請求の規定が多く準用されているが、 ・審理員制度 ・行政不服審査会等への諮問制度 ・弁明書の提出 ・反論書の提出 ・審査請求人等による提出書類等の閲覧 についての規定は準用されない #行政不服審査法

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