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1か月単位の変形労働時間制を労使協定によって導入する場合には、当該労使協定の有効期間は3年以内とすることが望ましい。

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加藤 光大@sr_knet

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正解:〇 1か月単位の変形労働時間制を労使協定によって導入する場合には、不適切な制度が運用されることを防ぐため、その有効期間は3年以内とすることが望ましいとされています。

加藤 光大@sr_knet

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