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孫は、祖母の子である父または母が生存していれば、祖母の相続人にはならないし、祖母を度々訪問するなど身上監護しているという事情があれば、自分を後見人等候補者とすることで、成年後見人等に選任されるのではないか?

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やめのはな@Yameyameyame18

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