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国税局から免税事業者に対して 「消費税分を値引きせよ!その分は支払いをしない!」 と言う事はこれまでと違い 違法では無く、国税として全くタッチしないよとの返答頂きました。

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もりぐちの酒や 酒やのまえだBLACK@sakayanomaeda

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