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PTA問題に取り組み中なのですが。 市教委の学校教育課に、個人情報保護法の新制度について、学校職員へ周知したかどうかを尋ねたら 「周知しなくても学校に支障は出ないので、周知していない」 という返事がありました。 「必要があれば例規集から各自で見るだろう」と。 課長任せの判断は合法?

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