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単なる推測ではありますが、京都市旅館業法担当当局が国際法に違反するおそれのある戦争犯罪付随行為について十分に検討したうえで、ホテルに対して行政指導を実施したとは思えません。旅館業法の規定する宿泊拒否事由に該当しない宿泊拒否行為として是正するよう指導を行ったまでのことと思います。

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みんなのコメント

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やはりそうですか。教えて頂きありがとうございます。ニュース解説例えばNHKの時事公論等でこの一連の出来事をもっと深堀りして解説してもらいたいものですね。

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