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地域型健康保険組合の一般保険料率 (1)不均一の一般保険料率の決定 当該合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5か年度に限り、1000分の30から1000分の130の範囲内において、不均一の一般保険料率を決定することができ、この一般保険料率の決定は、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

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ヤンシワキジン(2024/8/25社労士絶対合格(ヤンワキ君。)@i268F2nPsAq67HP

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(2)上記(1)の認可を受けようとする場合の議決割合 地域型健康保険組合は、上記(1)の認可を受けようとするときは、合併前の健康保険組合を単位として不均一の一般保険料率を設定することとし、

ヤンシワキジン(2024/8/25社労士絶対合格(ヤンワキ君。)@i268F2nPsAq67HP

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