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地域型健康保険組合の一般保険料率 (1)不均一の一般保険料率の決定 当該合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5か年度に限り、1000分の30から1000分の130の範囲内において、不均一の一般保険料率を決定することができ、この一般保険料率の決定は、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
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