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なるほど、ありがとうございます。 そもそもの理解が怪しいのですが、 ・催告解除の場合は債務不履行により解除権が発生し、信頼関係破壊は阻止事由として抗弁に回る ・無催告解除の場合は債務不履行+信頼関係破壊により解除権発生 という理解で合ってますかね?

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