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憲法第99条で被選挙権を持つのは日本国民たる男女と規定されており、二重国籍者が被選挙権を失う根拠は国家への忠誠心の担保とその議員の処遇から外交問題に発展する可能性があるためです。よって被選挙権獲得のためには二重国籍の離脱が必要です。しかもいつ抜いたという話が二転三転

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みんなのコメント

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忠誠心の定義がよくわかりませんし、日本国籍保有してますので何ら問題はないです。 選挙権の二重国籍規定は何処の条文にも書かれてません。 一方、学歴詐称(経歴詐称)は公職選挙法違反になります。

みんなげんきでごきげんよう@Ugure458122

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