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国交相では、「宅建業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定しています。 ガイドラインによれば ・宅建業者が媒介を行う場合、売主に対し過去に生じた人の死について、告知書等に記載を求めることで通常の情報収集としての調査義務を果たしたものとする #不動産取引の注意点 #不動産調査

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・集合住宅の共用部分で自然死、日常生活の中での不慮の死以外が発生し、事案発生から概ね3年が経過した後は、原則として告げなくても良い(賃貸取引の場合) とされています。高齢化社会における難しい問題です。 #不動産取引の注意点 #不動産調査

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・取引の不動産で発生した自然死、日常生活の中での不慮の死(転倒、誤嚥など)については原則として告げなくても良い。 #不動産取引の注意点 #不動産調査

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