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管理規約に専有部分は事務所として使用してはならないとされていながら、管理組合が警告等の措置を講じず長年放置していた場合、事務所としての利用によって特段支障が生じていないといえる場合、管理組合の使用差し止めが権利乱用に当たるとされた判例があります。 #不動産取引の注意点 #不動産調査
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現在は使用されていない井戸が埋められないまま残っていることがあります。埋めるための工事や「お払い」の費用がかかるため、引渡し後に発見されるとトラブルにつながります。見落としがないよう現地調査は慎重に行う必要があります。 #不動産取引の注意点 #不動産調査
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媒介業者は、顧客からの特別な指示がない場合でも、売買対象土地の境界を明示する義務があります(大阪高裁S61.11.18判決)買主様は境界非明示等の特約のない限り、引渡し後のトラブル防止のためにしっかりと境界の明示を受けましょう。 #不動産取引の注意点 #不動産調査