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「労働時間」とは、一般的に「使用者の作業場の指揮監督下にある時間または使用者の明示または黙示の指示によりその業務に従事する時間」と解されており、教員が必要として行う業務は、「労働時間」として扱うべき。 #せんせいふやそう #中教審に抗議します #文科省にパブコメを送ろう #定額働かせ放題 pic.twitter.com/W2w4SdV3Lr

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長野高教組長水支部@chosuishibu

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