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「これを事前運動と言わずして何を事前運動と言うんだと言う話」 公職選挙法違反となり罰金刑が認められると、5年間選挙権・被選挙権を失う。「落選しても衆院選があるもんね、そっちでは勝つもんねと蓮舫氏は思っていますが、これ罰金刑になると非選挙権失いますから、衆議院選挙にも出れません」。

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Kunio Yamazaki@RedDragon997

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