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審査会は諮問に対する答申をしたときは答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに答申の内容を公表する。 公表対象は答申書そのものではなく、その「内容」(答申書そのものを公表すると審査請求人等の個人情報が明らかになってしまう可能性がある)であることに注意 #行政不服審査法

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