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審理員は、必要があると認める場合には、審査庁に対し執行停止をすべき旨の意見書を提出することができる しかしその場合でも、審査庁は、速やかに執行停止をするかどうかを決定しなければならないとされているにすぎず、執行停止をする義務を負うわけではない #行政不服審査法

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