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使用者は、女性労働者が出産予定日より 6 週間(多胎妊娠の場合にあっては、14 週間)前以内であっても、当該労働者が労働基準法第 65 条に基づく産前の休業を請求しないで就労している場合は、労働基準法第 19 条による解雇制限を受けない。〇?×?#社労士 #社労士試験 #社労士受験生

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