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🌈森Tセレクト問🌈 《民法》 AのBに対する売買代金債権甲に譲渡禁止の特約がある場合 【問題】…

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森T@資格スクエア(行政書士試験講師)@lawyermori

みんなのコメント

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【正解】⭕️ 判例は、譲渡禁止の特約がある債権を、悪意の譲受人が更に善意の第三者に譲渡した場合においては、債務者はこの第三者に対し右特約を対抗することができない旨判示しています。 よって、Bは、Dに対し、譲渡禁止を理由として債務の履行を拒むことが「できない」となります。 #森T問_民法

森T@資格スクエア(行政書士試験講師)@lawyermori

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おはようございます。これはイージー問ですね。

マ〜キRock'n🎸行政書士という法律家に俺はなる❣Rockon!@Masa_otokogumi

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森T、こんばんは🌙😃❗ 去年の本試験で、けろこさんが森Tのことをお見かけしたそうです。 いいなぁー、今年は私の試験会場に来て欲しいなぁー☺️ でも、今年も東京の会場ですよね😵 まあいっか。 今日も勉強頑張ってまーす🎵

あけひゃん@jFVrTikGdG22820

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○だと思う。 債務者BがAに弁済したとき、善意無重過失のDはAに不当利得返還請求するしかないのか、それとも二重払いになってでもBに払えと言えるのか。 譲渡禁止の特約に公示方法がない以上、Dの保護が優先されると考えます。

BlueCity@司法書士受験生@ExaminationBlue

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