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頭のおかしい人が後を絶たないので、ヌードポスターについて、僕の理解しているところをまとめます。…

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あ〜る菊池誠(反緊縮)公式@kikumaco

みんなのコメント

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あくまで、その掲示物を見た有権者が、投票するかどうかしか、これに対応した権限はないはず。 別の直接的な刑法上の抵触がない限り。

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これは拡大解釈だってのは、後で議論される問題で、拡大解釈、謝罪、法改正を繰り返して締め付けが強くなっていくもんだから、今回の介入は特段珍しい話では無いでしょ 警察の行動に文句を言っているのは法的知識のある人で、さして知識の無い人は、俺も含めて、警察良くやったと思ってるょ

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警察としても法条項の解釈と適用の妥当性は全く十分ではないと認識していたのではと思います。 同時に、妥当である必要もないと判断して警告に踏み切ったのではないでしょうか。 結果的には正解で、困難な法廷闘争にはなりませんでした。 ただのヘタレと見た警察の勝ちです。

つーき@ゆっくり哲学してね!@Hyotangtugi

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警察が動くのはなにも法律だけが理由ではないと思います。だれかが困っているとき街のお巡りさんは動きますよ。法律は民主主義における全ての判断について書かれてるものではないです。成熟した社会とは法律もそうですが道徳や人々の寛容さなど含めた判断で成り立っている社会だと思います。

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これ同じ事やるにしても、もう少し誠実なスタンスでやれば議論を呼んだのに「面白候補」がやってしまい「こいつならどうせ真面目にやってないから良くね?」と悪しき前例になってしまった。勿論本人は主張含め誠実にやってるつもりなんだろうけど致命的にTPO履き違えてるからなぁ。

マコ@前髪ぱっつん編集者@hanamakoto69

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その通りと思います コロナからやたらと法に明文化されてない案件でも「警官の袖に触れた」からドンドン警察側が押さえこんでるのに「実力で抵抗した逮捕!」日本は法治なのかクエスチョンマークがつきます 納税なんかしちゃダメだとソリかえってる政治家よりはるかにマシ

マリーム甘\('◡' ✿)/@to_me_to_99

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「警告」とは、あくまで法律違反の疑いによって行なわれるものです。それは建前ですが、明確な法律違反ではないわけです。 しかし、警察は「警告」を無視すると、強引に撤去したり、逮捕しようと画策します。 これは実質的な弾圧と言えませんか!?…

東海市名和町の珍看板【 フォロバほぼ100% 】@hide_deki

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そもそも猥褻を理由に取り締まるのは憲法違反の疑いが大きいので、猥褻の範囲はなるべく小さく判断すべきなのだ。

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仮にヌードポスターそのものに違法性がないとしても、「ヌードポスターを貼る」という行為は「卑猥な言動」に当たる可能性があるのではないでしょうか。 また、第5条第3項だけでなく第7条の2第1項も外套の可能性があるのでは?(ピンクビラそのものではないにしても条文上は該当の可能性がある)

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ポスターが「言動」なのか? という疑問があり調べてみたら、過去には側溝に潜んで女性のスカートを覗く行為が迷惑防止条例の「卑猥な言動」として逮捕されていて、警察や迷惑防止条例の闇を感じますね sankei.com/article/201511…

FIREを目指すエンジニア(仕事つらい)@firedengineer

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