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正解は「○」になります。 命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見の提出先及び意見の提出のための期間を定めて広く一般の意見を求めなければなりません(行政手続法39条1項)。 ここで知識を増やしておきましょう。 pic.twitter.com/DBlvkamjE6

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資格の大原 行政書士@o_hara_gyosei

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