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asahi.com/articles/DA3S1… メリット制は3年間の労災保険の収支率(労災保険を使った額÷納付した労災保険料)に応じて次年度の労災保険料率を増減させるものですが、保険料がアップする云々以前に、労基法に規定する事業主の災害補償責任を労災保険が代行していることは知っておくべきでしょう。

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