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中山弁護士は解散請求の3要件である法令違反の組織性、悪質性、継続性について、「家庭連合(#旧統一教会)はいずれも満たしておらず、解散させられるべきではない」と強調。また、宗教法人法は宗教団体に正当な裁判を受ける権利を与えておらず、「違憲」との見解を示した↓ worldtimes.co.jp/japan/20231002…

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ラッキー7@lucky_75757

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