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無効等確認訴訟の原適 ①処分・裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、②その処分・裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴え(当事者訴訟・民事訴訟)によって目的を達することができないものについて認められる(36条) #行政事件訴訟法

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