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#毎日判例 美容室「退職時に顧客名簿持ち出したやろ!訴えてやる!」 元店長「ご自由にwこっちも管理監督者って理由で未払いだった深夜割増請求しますから」 ↓ 最高裁「元店長は管理監督者ではあるけど、労働時間に関する規制と、深夜業の規制は別物だから、深夜の割増は請求可能だよ~ん」 pic.twitter.com/bbJX4VCROp

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時間の達人 社労士試験 名言bot@bot_kanazawa

みんなのコメント

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すみません、労務争議ではないのですが、顧客名簿の持ち出しについては、どのような判決だったのでしょうか

男前豆腐@denim_yaro

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