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加重 既に障害(理由問わず)+業務上負傷疾病 同一部位について障害の程度を加重した場合 ・年金→年金 元の年金+差額の年金 ・一時金→一時金 差額 ・一時金→年金 年金-元の一時金×1/25 ※受給期間が平均25年であることから #社労士試験 #労働者災害補償保険法

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