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故意の 重過失 療養指示不服従 →全部・一部行わないことができる ただし、 療養(補償)等給付 介護(補償)等給付 遺族(補償)等給付 葬祭料等(葬祭給付) 二次健康診断等給付 (そうじ了解+遺族) については、支給制限対象外 #労働者災害補償保険法
療養の開始後3年経過日において傷病補償年金を受けている又は同日後において受けることとなった →労基法解雇制限の適用についてはそれぞれ3年経過日又は傷病補償年金を受けることとなった日に打切補償を支払ったものとみなす #労働者災害補償保険法
複数業務要因災害は、扱いとしては労災の一般的な業務災害とは別みなし。 そのため待期期間における労基法規定の休業補償義務はなく、打切補償みなしもない。 脳・心臓疾患および精神障害その他二以上の事業の業務を要因とすることが明らかな疾病。 #社労士試験 #労働者災害補償保険法
忘れた頃の労災減額復習 所得補償系(休業/傷病)・障害・遺族の順 厚年・国年 73・73・80 「なみなみ80」 厚年 88・83・84 定番の「馬刺し」(8・3・4) 国年 88 パパ!w なみなみ80馬刺しパパ!(何のこっっちゃ) #労働者災害補償保険法
併合は単純に13、8、5で1、2、3と覚えるだけでいい。 フィボナッチ数列になっているがなんなら8と5で13とだけ覚えておく。 例外は9級と13級で、8級503日分ではなく、合算した492日分を支給。 #社労士試験 #労働者災害補償保険法
独立行政法人国立印刷局や独立行政法人造幣局などの行政法人の職員には、 国家公務員災害補償法が適用される。 ▼労災保険法は適用されない。 (国家公務員扱い) ※なお、 行政執行法人以外の 独立行政法人の職員には、 労災保険法が適用される。 (民間扱い) #労働者災害補償保険法
厚生労働大臣は、年度の平均給与額が直近自動変更対象額変更年度の前年度の平均給与額を超え、または下るに至った場合には、その比率に応じて翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。 10円以下で四捨五入する(令和3年8月~3,940円) #社労士試験 #労働者災害補償保険法
二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患または心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導は行わない。 #社労士試験 #労働者災害補償保険法
支給制限 故意に事故→行わない 故意の犯罪行為・重過失→支給の都度30%減額。療養開始後3年以内。 従わない→休業(補償)等給付10日分減額、傷病(補償)等年金は10/365相当額を減額 #社労士試験 #労働者災害補償保険法
社保との調整 所得保障系(休業、療養)、障害、遺族の順で 厚+国 73、73、80 厚 88、83、84 国 88、88、88 菜々さんは(73、80)馬刺しを(88、83、84)パッパと(88)食べる #労働者災害補償保険法
遺族補償一時金を受けることができる遺族 配偶者(生計維持関係不問) 生計維持していた子父孫祖 生計維持していなかった子父孫祖 兄弟姉妹(生計維持関係不問) 特有の順番なので、遺族の「い」で維持の「い」とともに覚える。 #社労士試験 #労働者災害補償保険法
二次健康診断等給付 一次健康診断において業務上の事由による脳血管疾患および心臓疾患の発生にかかわる身体状態に関する検査、「いずれの項目」にも異常の所見があると診断されたとき。 労働者の請求に基いて行う。 #社労士試験 #労働者災害補償保険法
逸脱・中断 ・日用品購入+準 ・職業訓練、教育訓練、職病能力の開発向上に資する ・選挙権の行使+準 ・要介護状態の配子父孫祖兄弟姉妹+配偶者の父母の介護 (2週間以上の状態、継続的又は反復) #社労士試験 #労働者災害補償保険法
傷病補償年金 ・療養開始後1年6カ月後に治っていない ・署長は同日後1カ月以内に傷病状態等事項を記載した届出を提出させる ・傷病等級1級~3級 ・所得補償なので休業補償給付との併給無し #社労士試験 #労働者災害補償保険法
労基法の平均賃金の端数処理は銭位未満の端数を切り捨てるが、労災給付基礎日額の場合は1円未満は1円に切り上げるという労働者保護の観点からの端数処理を行っている。 #社労士試験 #労働者災害補償保険法
特別支給金は事業主からの費用徴収対象とならない 損害賠償との調整も行われない 社保との併給調整もなし 審査請求等の対象にもならない ただし譲渡、差し押さえの対象となり得る #労働者災害補償保険法
暫定任意適用事業 農業:常時5人未満(一定危険有害業務、特別加入) 林業:常時使用せず年間使用延数300人未満 水産業:常時5人未満、総トン数5トン未満または河川、湖沼、特定水面(トン数不問) #社労士試験 #労働者災害補償保険法
所轄労働基準監督署長は、業務上の事由により負傷し又は疾病にかかった労働者の当該負傷又は疾病が療養の開始後「1年6か月」を経過した日において治っていないときは、同日以後「1か月以内」に当該労働者から傷病の状態等に関する届を提出させるものとする #労働者災害補償保険法
複数業務要因災害 事業主のそれぞれに労基法上の災害補償責任はない。 そのため名称中に「補償」という文字は用いられない。 待期期間の休業補償なし、打切補償みなしもなし。 #社労士試験 #労働者災害補償保険法