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秘密情報からの除外事項で、受領側にとって肝になるのは 独自に開発した情報 です 入れ忘れると、独自に開発した製品がたまたま受領した情報を利用して開発したように見える場合、開示側は秘密情報の目的外使用だと主張できることになります #企業法務 #リーガルチェック #秘密保持契約 #契約

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中山真秀@企業法務@keiyakuhoumu117

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