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【正解】❌ 弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は「債務者」の負担となります。 また、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は「債権者」の負担となります。よって後半は正しいです。 485条要チェックです。 #森T問_民法

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森T@資格スクエア(行政書士試験講師)@lawyermori

みんなのコメント

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条文は見てなかったですが何で帰責性がないときまで債権者が負担せなかあかんねんと思い、✕にしました。

すーさん@行政書士受験生@beachboys01

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良問だと思いました。 コメントしている皆様の学習レベルも非常に高い。 私もがんばります!

BlueCity@司法書士受験生@ExaminationBlue

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振込用紙に「手数料はご負担ください」って書いてあるやつですね。

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