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🌈森Tセレクト問🌈 《民法》 弁済者が履行期に弁済の目的物を提供して受取証書の交付を請求したにもかかわらず、弁済受領者がこれに応じないときは、弁済者は、目的物の引渡しをしなくても、遅滞の責めを負わない。 #森T問_民法

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森T@資格スクエア(行政書士試験講師)@lawyermori

みんなのコメント

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【正解】⭕️ 判例は、弁済者が受取証書の交付を請求したにもかかわらず、弁済受領者がこれを応諾しないときは、弁済者は、弁済のため現実になした提供物を保留することができ、目的物の引渡しをしなくても、遅滞の責任を負わない旨判示しています。 #森T問_民法

森T@資格スクエア(行政書士試験講師)@lawyermori

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正に、同時履行の抗弁🤘

マ〜キRock'n🎸行政書士という法律家に俺はなる❣Rockon!@Masa_otokogumi

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🙆‍♀️この場合同時履行の抗弁権が使えるはずなのでそれで履行遅滞の責任負わなくて済むって感じですかね。。

まっきー|R6 行政書士受験生@makki_gyosei

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