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もうまさに実務直結ですよ、民法は一般法の中の一般法ですから。 債権法わからずに契約書作ってあげれるの?って話。それこそ相談の中で債権法の基礎の基礎をさらっと教えてあげているわけで。 試験科目にはそれぞれ意味がある。 行政書士試験でもそれは同じ。無駄なんてありません。 #行政書士試験

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田中秀忠@genea_radical

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