ポスト

この表から国税さんのやる気を感じます。 ところで準古物とは金、銀、白金といった貴金属の地金やゴルフ会員権が該当するという理解でよいのかな。 pic.twitter.com/zzWTjyUJUO

メニューを開く

米津良治/ベイス総合会計事務所・三鷹相続相談センター@zeiri4z

みんなのコメント

メニューを開く

あっていると思います。 ゴルフ会員権の根拠は通達以外、わかりませんが。 houseikyoku.sangiin.go.jp/sanhouichiran/… 現行の古物営業法には「準古物」の定義、ないんですよね。 この古物営業法の改正法案に「禁治産」という用語があるあたり、1999年以前のものだとみられます。

鈴木まゆ子 税理士・税務ライター@mayu_suzu8

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ