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自然経過による増進または軽減 新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償年金または障害補償一時金を支給 従前の障害補償年金は「消滅」 (加重障害との違いを頭に叩き込んでおく) #社労士試験 #労働者災害補償保険法

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