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未成年者自身の行為のみではなく、未成年者を用いる選挙運動も同様に禁止されています。従って、未成年者自身が感想を述べただけであっても、それを投票を促す目的でSNSで拡散する行為は「未成年者を用いた」選挙運動となります。(公選法137条の2 第2項) 総務省見解 soumu.go.jp/main_content/0…

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みんなのコメント

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確かにそうなんですが 、投票を促す目的に合致するかどうかが微妙なんですよね 子供が自分の口から選挙に行こうと言ってるわけでもなく、動画内で選挙に触れてるのは強いて言えば画面下側にある選挙の日ぐらいで、それをつけたら全部選挙の投票を促す目的になってしまうことはないんじゃないかと

イヌ鍋💡@DOGNAVE_

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