ポスト

【正解】⭕️ 判例は、弁済者が受取証書の交付を請求したにもかかわらず、弁済受領者がこれを応諾しないときは、弁済者は、弁済のため現実になした提供物を保留することができ、目的物の引渡しをしなくても、遅滞の責任を負わない旨判示しています。 #森T問_民法

メニューを開く

森T@資格スクエア(行政書士試験講師)@lawyermori

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ