ポスト

賃金にあたる退職金債権放棄の効力について、労働者が賃金にあたる退職金債権を放棄する旨の意思表示をした場合、それが労働者の自由な意思に基づくものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、当該意思表示は有効であるとするのが、最高裁判所の判例である。〇?×?#社労士試験

メニューを開く

社労士試験応援bot@sharoushi_ouen

みんなのコメント

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ